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有害鳥獣捕獲の報奨金・奨励金とは|自治体の仕組みと条件


自宅にアライグマやハクビシンが出没すると、「捕獲すれば自治体から報奨金がもらえるのでは」と考える方がいます。しかし有害鳥獣の捕獲報奨金・奨励金は、住民向けの駆除費補助金とは別の制度です。この記事では、報奨金の仕組みと支払い対象、住民が実際に使える制度との違い、申請の流れをわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、自宅の被害には現実的な対処法を選びましょう。


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有害鳥獣の捕獲報奨金・奨励金とは

有害鳥獣の捕獲報奨金・奨励金とは、自治体が有害鳥獣捕獲許可を受けた捕獲従事者や猟友会に対し、捕獲実績に応じて支払う謝金です。目的は個人被害の補償ではなく、農作物被害対策や個体数管理のための捕獲活動を促進することにあります。

対象になる鳥獣と担い手

支払われる対象はイノシシ、シカ、アライグマ、ハクビシンなど農林業被害の原因となる鳥獣です。担い手は市町村から有害鳥獣捕獲許可を得た猟友会員や認定鳥獣捕獲等事業者が中心で、一般住民が単独で対象になることは基本的にありません。

「駆除費補助金」との違い

住民向けの駆除費補助金は、自宅に出没した害獣の駆除・侵入口封鎖工事の費用の一部を自治体が助成する制度です。捕獲報奨金は捕獲者へ支払われる謝金である一方、補助金は被害者である住民の負担軽減が目的で、支払い先も性質もまったく異なります。詳しい制度内容は有害鳥獣駆除の補助金は自治体でどう違う?で解説しています。

項目 捕獲報奨金・奨励金 駆除費補助金
支払い対象 捕獲許可を受けた捕獲者・猟友会 被害を受けた住民
目的 捕獲活動の促進・個体数管理 住民の駆除費用負担の軽減
金額目安 1頭あたり数千円〜1万円台(自治体・鳥獣種による) 工事費の1/2〜1/3程度(上限あり、自治体による)
申請者 捕獲従事者 住民本人

住民が報奨金を受け取れるケースはあるのか

一般住民が自宅の敷地内で有害鳥獣捕獲許可を取得し、実際に捕獲した場合は報奨金の対象になり得ますが、許可申請・わな設置・見回り・止め刺しまで自分で行う必要があり、現実的には猟友会員以外が単独で完結させるのは難しいのが実情です。

許可なく捕獲した場合のリスク

許可を得ずに捕獲・殺傷すると鳥獣保護管理法違反となり、報奨金どころか罰則の対象になります。自分で対応できるか迷う場合はアライグマ・ハクビシンは自分で駆除していい?も参考にしてください。

申請の流れ(捕獲者向け)

  1. 市町村に有害鳥獣捕獲許可を申請する
  2. 許可を受けて捕獲・確認作業を行う
  3. 捕獲実績(写真・個体等)を市町村に報告する
  4. 審査後、報奨金・奨励金が支払われる

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住民が実際に使える制度

住民が使えるのは前述の駆除費補助金と、市役所の相談窓口です。まずは市役所に無料相談してから業者に依頼する流れを確認し、自治体と業者はどう違うかも比較すると判断しやすくなります。

結局、業者に依頼したほうが現実的な理由

報奨金制度は捕獲者向けであり、住民が自力で天井裏や壁の中の害獣を安全に捕獲・追い出しするのは技術的にも法的にも難易度が高い作業です。侵入口封鎖や再発防止まで含めると、専門業者に依頼したほうが結果的に早く確実に被害を解決できます。

選択肢 メリット 注意点
自分で捕獲許可を取る 費用は抑えられる可能性がある 手間・時間・危険が大きい
補助金を使い業者依頼 安全・確実で費用の一部補助が期待できる 申請手続きが必要
何もしない 出費がかからない 被害拡大のリスクがある

業者を選ぶ際は相見積もりの完全ガイド業者選び5つのポイントを参考にすると失敗を防げます。

Q. 報奨金は住民でも申請できますか

原則として捕獲許可を受けた捕獲者向けの制度です。住民が申請するには自ら有害鳥獣捕獲許可を取得する必要があり、一般的ではありません。

Q. 報奨金の金額はどこで確認できますか

金額は自治体・鳥獣種ごとに異なるため、各市町村の農林課や環境課の公式ページ、または窓口で確認する必要があります。

Q. 補助金と報奨金を両方受け取ることはできますか

制度の目的が異なるため、住民が補助金を受けつつ自ら捕獲者として報奨金を受け取ることは想定していない自治体がほとんどです。詳細は自治体ごとに確認してください。


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最終更新日:2026年8月6日。本記事は編集部(gaijugaichu-navi.com)が制度情報を整理して作成しました。

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